大阪地裁「リツイートは賛同という意味やからな」Twitter「え?」
Twitterのリツイートには賛同も反対も、どちらの意味もありませんが大阪地裁が斜め上の判決を出しました。なんと大阪地裁の解釈ではリツイートは賛同行為とみなされるのです。
これにはTwitter社もびっくり・・・だと思います。
どういうことかと言いますとこちらのニュース。
日本の裁判所が勝手にリツイート解釈作るのは不思議
ジャーナリスト?の岩上氏が橋下氏を批判する内容のツイートをリツイート(元ツイートは第三者とされている)したことが名誉毀損にあたるとして橋下氏が提訴していた事件に対する大阪地裁の判決です。
特に賛同も反対も位置づけが定かではないリツイートという行為に対し、日本の地方裁判所が「賛同という意味」と判断したのは不思議です。
十中八九このままでは収まりそうにないので控訴され、同じ判決にならない可能性もあります。ただこればかりは当人と担当する弁護士にしか分かりません。
追記:岩上氏側の主張は下記からお読みいただけます。
インフルエンサーは今後RTに注意した方が良い?
今回はフォロワー18万人(上記ニュース記事)の岩上氏の影響力があったからこその名誉毀損でしたが、今後インフルエンサーはRTをする際に必ず一言、賛同なのか反対なのか、又は違う中立の意見なのかを含めた引用RTをした方が良いのかもしれません。
それこそFacebookのシェアも大阪地裁が扱えば「賛同意見とみなす」とされかねないので必ず自分の立ち位置を明確にする形でのシェアが将来訴訟に巻き込まれるリスク削減となりそうな気もします。